リウマチで障害年金が受け取れる場合

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 武田彰弘

最終更新日:2023年08月10日

1 リウマチで障害年金を申請する際の診断書

 リウマチの症状は、関節の痛みや変形、指のこわばり等として、上肢や下肢に現れることが多いです。

 そのため、これらの症状が存在する場合、障害年金の申請は、「肢体の障害用」の診断書を医師に作成してもらい、提出をするのが一般的です。

 

2 リウマチの障害認定基準

 リウマチが上肢や下肢の症状として現れている場合、その症状が下表の水準に達していれば、障害年金の受給の対象となり得ます。

 

⑴ 上肢の症状が現れている場合

 障害の程度 

 障害の状態

 1級     

・両上肢の機能に著しい障害を有するもの(=両上肢の用を全く廃したもの)

・両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの(=両上肢の全ての指の用を全く廃したもの)

 2級

・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの(=両上肢のおや指及びひとさし指 又は中指の用を全く廃したもの)

・一上肢の機能に著しい障害を有するもの(=一上肢の用を全く廃したもの)

・一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの(=一上肢の全ての指の用を全く廃したもの)

・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が上記の状態と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 3級

・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

・おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの

・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 障害手当金

・一上肢の3大関節のうち、2関節に著しい機能障害を残すもの

・一上肢の3指以上の用を廃したもの

・ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの

・一上肢のおや指の用を廃したもの

・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

⑵ 下肢の症状が現れている場合

 障害の程度

 障害の状態

 1級     

両下肢の機能に著しい障害を有するもの(=両下肢の用を全く廃したもの)

 2級

・一下肢の機能に著しい障害を有するもの(=一下肢の用を全く廃したもの)

・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 3級

・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

・両下肢の10趾の用を廃したもの

・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 障害手当金

・一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

・一下肢の5趾の用を廃したもの

・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

⑶ 肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害の場合

 肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたっている場合は、上記の⑴や⑵の基準ではなく、下表の基準を参照して障害の認定がなされます。

 障害の程度

障害の状態

 1級     

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が他の1級の障害と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用をすませることを不能にさせる程度のもの(例:一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの、四肢の機能に相当程度の障害を残すもの)

 2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が他の2級の障害と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(例:一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、四肢に機能障害を残すもの)

 3級

身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例:一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの)

 

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒471-0025
愛知県豊田市
西町5-5
ヴィッツ豊田タウン4F

0120-25-2403

お問合せ・アクセス・地図

PageTop