リウマチで障害年金が受け取れる場合
1 リウマチで障害年金を申請する際の診断書
リウマチの症状は、関節の痛みや変形、指のこわばり等として、上肢や下肢に現れることが多いです。
そのため、これらの症状が存在する場合、障害年金の申請は、「肢体の障害用」の診断書を医師に作成してもらい、提出をするのが一般的です。
2 リウマチの障害認定基準
リウマチが上肢や下肢の症状として現れている場合、その症状が下表の水準に達していれば、障害年金の受給の対象となり得ます。
⑴ 上肢の症状が現れている場合
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
・両上肢の機能に著しい障害を有するもの(=両上肢の用を全く廃したもの) ・両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの(=両上肢の全ての指の用を全く廃したもの) |
2級 |
・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの(=両上肢のおや指及びひとさし指 又は中指の用を全く廃したもの) ・一上肢の機能に著しい障害を有するもの(=一上肢の用を全く廃したもの) ・一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの(=一上肢の全ての指の用を全く廃したもの) ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が上記の状態と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 |
・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの ・おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
障害手当金 |
・一上肢の3大関節のうち、2関節に著しい機能障害を残すもの ・一上肢の3指以上の用を廃したもの ・ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの ・一上肢のおや指の用を廃したもの ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
⑵ 下肢の症状が現れている場合
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
両下肢の機能に著しい障害を有するもの(=両下肢の用を全く廃したもの) |
2級 |
・一下肢の機能に著しい障害を有するもの(=一下肢の用を全く廃したもの) ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 |
・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの ・両下肢の10趾の用を廃したもの ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
障害手当金 |
・一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの ・一下肢の5趾の用を廃したもの ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
⑶ 肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害の場合
肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたっている場合は、上記の⑴や⑵の基準ではなく、下表の基準を参照して障害の認定がなされます。
障害の程度 |
障害の状態 |
1級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が他の1級の障害と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活の用をすませることを不能にさせる程度のもの(例:一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの、四肢の機能に相当程度の障害を残すもの) |
2級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が他の2級の障害と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(例:一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、四肢に機能障害を残すもの) |
3級 |
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例:一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの) |
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の種類と金額
- 障害年金は申請してから受給までどのくらいかかるのか
- 障害年金の配偶者加算
- 障害年金の計算方法
- 障害年金における初診日
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の時効
- 介護保険と障害年金は同時に受給できるのか
- 障害年金を受給できる年齢
- 障害年金の種類
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金と生活保護の違い
- 精神障害について障害年金が認められる基準
- リウマチで障害年金が受け取れる場合
- 統合失調症で障害年金が受け取れる場合
- 精神疾患で障害年金を受給している場合の更新時の注意点
- うつ病で障害年金を請求する場合にポイント
- 人工関節で障害年金を請求する場合のポイント
- 眼の障害で障害年金を受け取れる場合
- てんかんで障害年金を請求する場合のポイント
- 心筋症で障害年金が受け取れる場合
- 額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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