介護保険と障害年金は同時に受給できるのか

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 武田彰弘

最終更新日:2023年07月05日

1 介護保険と障害年金は同時に受給できる

 結論からいうと、すでに介護保険を利用されている場合でも、障害年金を受給するための要件さえ充たしていれば、同時に障害年金を受け取ることもできます。

 そこで、以下では、どのような方が障害年金の受給の対象になるのかをご紹介いたします。

2 障害年金を受給するための要件

⑴ 初診日に公的年金に加入していること

 「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。

 障害年金を受給するためには、「初診日」において、以下の①~③のいずれかに該当することが必要です。

 ①公的年金(国民年金や厚生年金)に加入している

 ②20歳未満である

 ③公的年金に加入していた60歳以上65歳未満の者である

 

⑵ 初診日の前日時点において年金の納付要件を充たすこと

 初診日の前日時点において、初診日のある月の前々月までの保険料納付状況を確認し、次のいずれかに該当することが必要です。

 ①公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付されている、もしくは免除されていること(未納期間があったとしても、未納の金額が3分の1未満であれば納付要件を充たしているとされます。)

 ②初診日のある月の前々月までの直近1年間において保険料の未納がないこと(初診日において65歳未満の場合に限られます)

 なお、初診日が20歳より前にある場合は、納付要件を充たす必要はありません。

 

⑶ 障害の程度が「障害等級」に該当していること

 障害年金の支給を受けるためには、障害の程度が「障害等級」に該当するものであることが必要となります。

 この「障害等級」は、障害基礎年金の場合は第1級~2級、障害厚生年金の場合は第1級~第3級に分かれており、前者については国民年金法施行令の別表に、後者については、厚生年金保険法施行令の別表に定められています。

 また、障害ごとの「障害等級認定基準」も存在しますので、ご自身の障害が等級に該当し得るか否かを検討するにあたって、こちらを参照することも有益です。

 

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