障害年金の配偶者加算
1 配偶者がいる場合、障害年金の受給額が増えるかもしれません
障害年金の受給額は、基本的に障害の程度によって決まります。
しかし、一定の条件を満たしている場合、障害年金の受給額がさらに増えることがあります。
その1つとして、配偶者加算というものがあります。
ここでは、障害年金の配偶者加算について、ご説明します。
2 配偶者加算の条件
⑴ 障害厚生年金を受給する場合であること
障害厚生年金は、初診日に厚生年金に加入していた方が、受給できる年金です。
他方、初診日に厚生年金ではなく、国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金を受給することになります。
配偶者加算は、障害厚生年金にしか加算されないこととなっているため、障害年金を受給する方が、初診日に厚生年金に加入している必要があります。
⑵ 障害の程度が1級か2級であること
配偶者加算は、障害の程度が1級か2級の場合のみ、適用されます。
⑶ 配偶者が65歳未満であること
配偶者の年齢について、65歳未満であるという制限がありますので、注意が必要です。
⑷ 生計維持関係があること
生計維持関係とは、簡単にいうと配偶者の所得制限です。
つまり、配偶者が多額の所得を得ている場合は、配偶者加算はされないという決まりになっています。
3 事後的に手続きをすることで、配偶者加算がなされることも
配偶者加算は、障害年金の申請時点で、条件を満たしていなければならないわけではありません。
例えば、障害年金の申請時には、結婚していなかったものの、障害年金の受給中に結婚をしたというような場合であれば、事後的に障害年金の配偶者加算がなされる場合があります。
その場合、「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」を提出する必要があります。
4 事実婚の場合でも、配偶者加算がなされる場合があります
法律上の婚姻関係にはない状態、いわゆる事実婚状態であっても、配偶者加算によって、障害年金の受給額が増える場合があります。
ただし、婚姻関係は戸籍謄本で簡単に証明できますが、事実婚であることは、証明が容易ではないため、様々な資料を集める必要があります。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の種類と金額
- 障害年金は申請してから受給までどのくらいかかるのか
- 障害年金の配偶者加算
- 障害年金の計算方法
- 障害年金における初診日
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の時効
- 介護保険と障害年金は同時に受給できるのか
- 障害年金を受給できる年齢
- 障害年金の種類
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金と生活保護の違い
- 精神障害について障害年金が認められる基準
- リウマチで障害年金が受け取れる場合
- 統合失調症で障害年金が受け取れる場合
- 精神疾患で障害年金を受給している場合の更新時の注意点
- うつ病で障害年金を請求する場合にポイント
- 人工関節で障害年金を請求する場合のポイント
- 眼の障害で障害年金を受け取れる場合
- てんかんで障害年金を請求する場合のポイント
- 心筋症で障害年金が受け取れる場合
- 額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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