精神障害について障害年金が認められる基準

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 武田彰弘

最終更新日:2023年04月04日

1 精神障害の認定基準

 精神障害に関する障害認定基準は、以下のとおりです。

  法令の定めについては、後述の2をご参照ください。

 精神障害の程度がどの等級に該当するものであるかについては、その原因、症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に判断されます。

⑴ 第1級

 他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を足すことが出来ない程度の障害を残すもの

⑵ 第2級

 日常生活を送る上で必ず他人の助けを借りる必要があるというわけではないが、一人で日常生活を送ることが極めて困難で、労働により収入を得ることが出来ない程度の障害を残すもの

⑶ 第3級

 労働が著しい制限を受けるか、または、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

2 法令の規定

 障害年金が支給される精神障害の程度は、国民年金法施行令の別表と厚生年金保険法施行令の別表に、以下のとおり定められています。

 障害の等級      障害の程度
 第1級10号     精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 第2級16号

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
 第3級13号 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
 第3級14号 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

※障害基礎年金の場合は第1級と第2級のみとなっています。

※厚生年金加入者の場合、障害の程度が第3級より軽かったとしても、「障害手当金」という一時金を受給できる可能性があります。精神障害に関する障害手当金については、厚生年金保険法施行令の別表二において「精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」と定められています。

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