障害年金と生活保護の違い

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 武田彰弘

最終更新日:2023年02月01日

1 障害年金とは?

 障害年金とは、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになってしまった場合に、その病気やケガの内容や程度に応じて受け取ることのできる年金のことを言います。

 障害年金を受給するためには、原則として、①初診日に公的年金に加入していること、②年金の保険料を納めていること、③障害の程度が認定基準に該当する程度ものであること、といった3つの要件を充たす必要があります。

2 生活保護とは?

 生活保護とは、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行うための制度のことを言います。

 保護費の金額は、厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費から、収入を差し引いた差額分です。

 生活保護を受けるための要件については、生活保護法第4条にて、「生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」と定められています。

 すなわち、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する状態でなくては、生活保護は受給されません。

3 障害年金と生活保護は同時に受けられる?

 以上のとおり、障害年金が受給者の障害の内容や程度に着目して支給される性質のものであるのに対して、生活保護は受給者の困窮の程度に着目して支給される性質のものであるという違いがあります。

 このように、制度の趣旨も受給の要件も異なる障害年金と生活保護ですが、両者はそれぞれ要件に該当すれば、同時に受給することもできます。

 ただし、その場合は、受給できる生活保護費の額は、障害年金の額を差し引いた金額となります。

 そのため、一見すると「障害年金がもらえるようになった分、生活保護費が減らされてしまうのなら、障害年金を請求する意味はないのでは?」と思えてしまいますが、障害年金は生活保護と異なり収入要件がありませんので、障害の状態が回復しない限りは受給し続けることができますし、障害年金の対象となると生活保護の障害者加算が受けられる可能性があるというメリットもあります。

 生活保護を受給中で障害年金の申請を考えておられる方は、一度、専門家に相談してみることをおすすめいたします。

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