人工関節で障害年金を請求する場合のポイント

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 武田彰弘

最終更新日:2023年01月20日

1 上肢に人工骨頭や人工関節挿入した場合

⑴ 認定基準

 片方の上肢の3大関節(肩、肘、手首の関節)のうち、1つ以上の関節に人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合や、両方の上肢の3大関節のうち1つ以上の関節にそれぞれ人工骨頭または人工関節を挿入置換したものは3級と認定されます。

 なお、人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合には3級より上の等級は見込めないのかというとそのようなことはなく、障害の程度が2級以上に該当する場合は、上位等級が認定されることになります(例:片方の上肢について「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢について「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するとき)。

 ※肘関節についての注意点

  肘関節については、上腕尺骨関節に人工関節を挿入置換した場合には、3級に該当しますが、上腕橈骨関節の橈骨頭に人工骨頭を挿入置換した場合は、障害認定基準に該当しません。

 

⑵ 障害認定日

 一般的な傷病の障害認定日は、初診日から1年6か月を経過した日ですが、人工骨頭や人工関節を挿入した場合や障害に関する障害認定日は、人工骨頭または人工関節を挿入置換した日とする扱いがなされています(ただし、初診日から起算して1年6月を超える場合は初診日から1年6か月を経過した日となります。)。

2 下肢に人工骨頭や人工関節を挿入した場合

⑴ 認定基準

 片方の下肢の3大関節(股関節、膝、足首の関節)のうち、1つ以上の関節に人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合や、両下肢の3大関節のうち1つ以上の関節にそれぞれ人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は3級と認定されます。

 また、上肢と同様に、障害の程度が2級以上に該当する場合は、上位等級が認定されることになります(例:片方の下肢について「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両方の下肢について「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するとき)。

 

⑵ 障害認定日

 障害認定日も上肢と同様に、人工骨頭または人工関節を挿入置換した日(ただし初診日から起算して1年6月を超える場合は、初診日から1年6か月を経過した日)となります。

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