障害年金を受給できる年齢
1 障害年金の請求における「年齢」の重要性
障害年金を受給するためには、原則として、初診日(=障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)に、公的年金に加入していなくてはなりません(これを、一般的に、障害年金の「加入要件」と呼びます。)。
現在の日本では、国内に居住する20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入することになっていますが、それでは、20歳未満の人や60歳以上の人は障害年金の請求はできないのでしょうか?
障害年金の請求と年齢には密接な関係がありますので、以下で解説いたします。
2 障害基礎年金
⑴ 初診日が20歳以上60歳未満の期間にある場合
現在の日本では、国内に居住する20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入することになっていますので、この期間内に初診日がある場合は、障害年金の加入要件を充たします。
⑵ 初診日が20歳未満の期間にある場合
年齢が20歳未満の人は、厚生年金に加入していない限り、国民年金に加入することになっていないため、形式的には、加入要件を充たさないように思えます。
しかし、国民年金法上、初診日における年齢が20歳未満の場合は、例外的に、公的年金に加入していなくても、1級や2級に該当する障害があれば、障害年金が支給されるという取り扱いとなっています。
※ただし、この場合の障害年金の受給には所得制限がかかりますので注意が必要です。
⑶ 初診日が60歳以上65歳未満の期間にある場合
国民年金法上、過去に国民年金の被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満である者も、加入要件を充たす取り扱いとされています。
したがって、初診日が60歳以上65歳未満の期間にある場合も障害年金を受給できる可能性があります。
ただし、老齢基礎年金を繰り上げ受給している場合には、重複して障害基礎年金を受給することはできませんので、注意が必要です。
⑷ 初診日が65歳以上の期間にある場合
初診日が65歳以上の期間にある場合は、障害基礎年金の請求はできません。
3 障害厚生年金
初診日に厚生年金に加入していた方は、障害年金受給のための加入要件を充たします。
したがって、初診日が20歳未満の期間にある場合でも、65歳以上の期間にある場合でも、厚生年金の加入期間内であれば、障害厚生年金は受給できる可能性があります。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の種類と金額
- 障害年金は申請してから受給までどのくらいかかるのか
- 障害年金の配偶者加算
- 障害年金の計算方法
- 障害年金における初診日
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の時効
- 介護保険と障害年金は同時に受給できるのか
- 障害年金を受給できる年齢
- 障害年金の種類
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金と生活保護の違い
- 精神障害について障害年金が認められる基準
- リウマチで障害年金が受け取れる場合
- 統合失調症で障害年金が受け取れる場合
- 精神疾患で障害年金を受給している場合の更新時の注意点
- うつ病で障害年金を請求する場合にポイント
- 人工関節で障害年金を請求する場合のポイント
- 眼の障害で障害年金を受け取れる場合
- てんかんで障害年金を請求する場合のポイント
- 心筋症で障害年金が受け取れる場合
- 額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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