【ご参考にご覧ください】
私たちへご相談いただくメリットを掲載しております。相談をご検討いただく際の材料になるかと思いますので、豊田や周辺でご相談を検討されている方は、ご覧ください。
【サービス向上のために】
質の高いサービスを提供させていただくために、お客様相談室を設置しております。担当のスタッフには言いづらいようなことがあった場合でも、ご連絡いただけます。
【豊田での障害年金の受給に関するご相談について】
専門家が障害年金の受給の見込みを診断するサービスを、無料でご利用いただけます。豊田で障害年金の受給をお考えの方は、参考にご利用ください。
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【お気軽にご連絡ください】
障害年金のご相談は、原則として無料で承っております。豊田やその周辺にお住まいで、ご相談するか検討されている方もまずはお気軽にご連絡ください。
障害年金の申請をお考えの方へ
こんな場合どうするの?
障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳について
相談の流れ
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【よくある質問】
障害年金の受給をお考えの方へ、よくお寄せいただくご質問とその回答を掲載しております。お客様の疑問点の解消にもつながる可能性もありますので、ご覧いただければと思います。
【参考情報】
受給を考えてはいるものの、障害年金についてよく知らないといった方も多いかもしれません。そのような方に向けて、参考になる情報をまとめましたので、ご参考にしてください。
【当法人の代表より皆様へ】
当法人の代表からご挨拶させていただいております。障害年金の受給のご相談を検討されているお客様は、一度お読みいただければと思います。
【電話相談も可能】
事務所へお越しいただくことが難しいという方のために、障害年金のご相談はお電話でも対応しております。お気軽にお問い合わせください。
【お電話での相談について】
障害年金のご相談に関しては、お電話でも承っております。電話相談の場合、どのような流れになるのか説明しておりますので、参考にご覧ください。
【適切な障害年金の受給に向けて】
当法人の専門家の紹介ページです。お客様に満足いただけるような結果となるよう、全力を尽くしたいと思っております。
【お気軽にご連絡ください】
初めての方にも安心してご利用いただけるように、丁寧に対応させていただきます。障害年金の受給をお考えの方は、フリーダイヤルかメールフォームよりお問い合わせください。
豊田市駅から当事務所への行き方
1 西口から駅を出ます
改札を出たら、看板に従い、右手にある西口へ向かってください。
2 左手にあるエスカレーターを下ります
西口から駅を出たら、左手にあるエスカレーターで下へ下りてください。
3 マクドナルドと車道の間の歩道を進みます
エスカレーターを下りると、その先にマクドナルドが見えます。
マクドナルドの右わきに歩道がありますので、その歩道へ進んでください。
4 ヴィッツ豊田タウンが見えるまで直進します
歩道をしばらく直進すると、右手にヴィッツ豊田タウンが見えてきます。
5 横断歩道を使って交差点を渡ります
正面にある横断歩道を渡り、さらに右方向へ横断歩道を渡ると、ヴィッツ豊田タウンに到着します。
6 北入口から建物内に入ります
横断歩道を渡ったら、右わきにある道を少し直進してください。
そうすると、北入口がすぐ見えるため、そちらから建物内に入ります。
7 エレベーターで4Fまでお越しください
北入口から入ると、すぐにエレベーターがありますので、4Fまで上がってください。
8 事務所に到着します
入口に到着しましたら、扉横のチャイムを押してご連絡ください。
新豊田駅から当事務所への行き方
1 名鉄方面の出口へ向かいます
改札口を出たら、「名鉄線」と看板に書かれている方へ進んでください。
出口へ上がるエスカレーターがありますので、そちらをご利用ください。
2 T-FACE・A館方面へ向かいます
駅を出たら、歩道橋(ペデストリアンデッキ)をそのまま、右手前方にある「T-FACE・A館」の方へ進んでください。
3 階段を下ります
T-FACE・A館に到着したら、右手にある階段を下りてください。
4 しばらく直進します
階段を下りたら、そのまままっすぐ進み続けます。
カラオケJOYJOYが見えるまで直進してください。
5 交差点を左へ曲がり、北入口からヴィッツ豊田タウンに入ります
カラオケJOYJOYのある交差点を左へ曲がった後、少し進むと右手にヴィッツ豊田タウンが見えます。
北入口から中へお入りください。
6 エレベーターで4Fへ上がります
北入口から入ると、すぐ左手にエレベーターがあります。
そちらで4Fまでお越しください。
7 事務所に到着です
事務所の入口に着いたら、扉の横にあるチャイムでお知らせください。
障害年金をもらっていることは周囲の人に知られてしまうのか
1 周囲に知られることは原則ない
障害年金をもらっていることを周囲の人に知られてしまうことは、原則としてありません。
個人の年金記録は個人情報に該当するので、本人からの委任状がないかぎり、会社・家族も勝手に確認することはできません。
同居の家族に、勝手に日本年金機構から届いた書類をあけられて中を見られてしまったり、年金事務所に相談しに行ったところを近所の人に見られてしまったりということがあれば別ですが、そういったことがない限り、自分から会社や他人に障害年金の支給を受けていることを知らせなければ、障害年金をもらっていることが周囲の人に知られてしまうということはありません。
2 勤務先等に伝えなければならない場合
では、自分から勤務先等に伝えなければならない場合というのはあるのでしょうか。
そのようなことはあり得ますが、ごく限られたケースになります。
具体的には、同一の障害で障害年金を受給しながら傷病手当を申請する場合には、障害年金を受給しているか否かを記載する欄があるので、その欄に記載することによって、障害年金を受給中であることが知られてしまいます。
これを防ぐ方法としては、障害年金の支給を受けている場合には、障害年金と同一の傷病について、傷病手当を申請しないということが考えられます。
また、家族の扶養に入っていたが、障害年金の支給を受けることによって扶養から外れることになる場合や、障害年金をもらっている最中に新たに家族の扶養に入る場合には、家族の勤務先から障害年金の受給額を確認できる年金通知書の写しなどの提出を求められることがあります。
障害年金の申請手続きの流れ
1 初診日の確認
障害年金の申請を行う場合、申請の対象となる障害について「初診日」(=障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)がいつになるかという点が非常に重要となります。
なぜなら、この「初診日」が、障害年金を受け取るための要件である公的年金の加入の有無や、年金保険料の納付状況等を確認する際の基準として用いられるからです。
そのため、障害年金の申請を行う場合には、まず、申請したい障害に関する初診日がいつであったかを確認するようにしましょう。
2 公的年金の加入要件と年金保険料の納付要件の確認
初診日の確認ができたら、「公的年金の加入要件」と「年金保険料の納付要件」を充たしているかを確認します。
こちらの要件を充たすか否かは、年金事務所に問い合わせをすれば確認ができます。
3 申請書類を準備する
「公的年金の加入要件」と「年金保険料の納付要件」を充たしている場合は、いよいよ障害年金の申請のための書類を準備します。
準備が必要な主な書類は、以下のとおりです(※注※案件によって準備すべき書類が異なりますので、ご自身の案件においてどのような書類を準備すればよいのかは、個別にご相談ください)。
・年金請求書
・年金手帳
・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
・医師の診断書
・受診状況等証明書
・病歴・就労状況等申立書
・年金の受取先金融機関の通帳等(本人名義)
4 申請書類を提出する
申請書類が準備できたら、内容の整合性を確認し、窓口へ提出をします。
書類の提出後は日本年金機構にて審査が行われ、一般的には3~4か月程度で審査結果が障害年金の支給または不支給の決定通知という形で届きます。
5 障害年金申請の手続に困ったら専門家にご相談ください
以上が障害年金申請についてのおおまかな流れですが、ご自身で準備をしようとした場合に上手くいかずに困ってしまうこともあるかと思います。
そのような場合は、専門家に相談をして、アドバイスをもらうことをおすすめいたします。
2種類の病気を発症した場合の障害年金
1 3つの認定方法
2種類の障害をお持ちの方の障害認定については「併合(加重)認定」、「総合認定」、「差引認定」という3つの認定方法が存在します。
2 併合(加重)認定
⑴ 併合(加重)認定の対象
併合(加重)認定の対象となるのは、以下の3パターンです。
①障害認定日において、認定の対象となる障害が2つ以上ある場合(併合認定)
②「はじめて2級」(※)による障害年金を支給すべき事由が生じた場合(併合認定)
③既に障害等級が1級または2級の障害年金を受給する権利を持っている者について、さらに1級または2級の障害年金を支給すべき事由が生じた場合(加重認定)
※「はじめて2級」に該当する場合とは?
2級に該当しない程度の障害を有する方に、新たに2級に該当しない後発の障害が生じ、両者の障害を併せてはじめて2級以上と判断されるケースのことを言います。
⑵ 併合(加重)認定の方法
併合(加重)認定では、まず、複数存在する障害を別々に評価し、その後、障害を合わせて等級を決定することになります。
具体的には、①「併合判定参考表」という表を用いて各障害について定められた番号を調べ、②その後、「併合(加重)認定表」を参照し、各障害の併合番号を求め、障害認定することになります。
例えば、「右手の親指、人差し指、中指、薬指の用を廃し、かつ、両眼の視力が0.1になった」という事案では、①「併合判定参考表」によれば、右手の親指、人差し指、中指、薬指の用廃で「7号」、両眼の視力が0.1になった点で「6号」となり、②「併合(加重)認定表」を参照して「7号」と「6号」の併合番号を調べると「4号」と定められているため、併合番号「4号」の場合の障害等級である「2級」と認定されることになります。
3 総合認定
障害の内容が、①内科的疾患が2つ以上ある場合、②精神障害が2つ以上ある場合、③傷病は2つ以上であるものの残っている障害が1つ(同一部位)である場合のいずれかである場合には、「併合認定」の手法を用いず、障害の内容に応じて総合的に認定がなされることになります(これを「総合認定」と言います)。
総合認定による場合は、仮に併合認定を行うと2級に留まるような障害でも、1級が認定されることもあります。
4 差引認定
以前から存在した障害認定の対象とならない障害(以下、「前発障害」と言います。)と同一部位に新しく別の障害が加わった場合に、現在残っている障害の程度から前発障害の程度を差し引いて認定する方法のことを、「差引認定」と言います。
なお、差引認定は、「はじめて2級」に該当する請求の場合には適用されません。
専門家に障害年金の申請を依頼する場合の費用について
1 障害年金の申請を依頼する場合の料金
障害年金の申請を依頼する場合の料金は、事務所や専門家によって異なります。
料金は専門家選びの際の一つのポイントとなりますので、事前にホームページで確認をしたり、相談の際に直接尋ねたりして、ご自身のケースではどれくらいの費用がかかるのかをしっかり把握しておくようにしましょう。
2 弁護士法人心の料金体系
⑴ 相談料
障害年金のご相談についての料金は0円です。
お気軽にお問い合わせください。
⑵ 障害年金申請のサポート
ア 初期費用(ご依頼時にいただく費用)
0円
イ 報酬金
11万円+年金の1.1か月分(加算分を含む)相当額(税込)
遡及請求が認められた場合は上記に加え、年金の初回入金額の11%(税込)
※障害年金が受給できなかった場合、報酬金はいただきません。
⑶ 審査請求・再審査請求
※審査結果に納得がいかない場合の不服申立の手続を「審査請求」や「再審査請求」と言います。
ア 着手金(ご依頼時にいただく費用)
5万5000円(税込)
イ 報酬金
年金の3.3か月分(加算分を含む)相当額(税込)
遡及請求が認められた場合は上記に加え、年金の初回入金額の22%(税込)
⑷ 額の改定請求
※障害の程度が重くなったときに、障害の等級を見直してもらうための請求のことを「額の改定請求」と言います。
ア 着手金
5万5000円(税込)
イ 報酬金
年金の2.2か月分(加算分を含む)相当額(税込)
⑸ 更新サポート
ア 初期費用
0円
イ 手数料
5万5000円(税込)
※更新できなかった場合、手数料はかかりません。
⑹ その他
①案件の内容、難易度または回収見込総額等に応じて、相談料や着手金をいただく場合、報酬金を減額あるいは増額させていただく場合、または時間制報酬とさせていただく場合もあります。
②内容等によっては、同一案件についての2回目以降のご相談を承れない場合もございます。
③実費等の他、必要に応じて、出張費等をご負担いただいております。
何歳から障害年金を受給できますか?
1 障害基礎年金の場合
⑴ 原則
現在の日本では、国民年金に加入するようになるのは原則として20歳からとされていますので、障害基礎年金を受給できるようになるのも、原則として20歳以降に初診日(=障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)がある場合です。
⑵ 例外
ア 初診日が20歳未満でも障害基礎年金を受給できる?
年齢が20歳未満の場合は、厚生年金に加入していない限り、国民年金に加入することになっていないため、形式的には、障害基礎年金の受給が出来ないように思えます。
しかし、国民年金法では、社会扶助の理念に基づき、初診日における年齢が20歳未満の場合であっても、1級や2級に該当する障害があれば、例外的に、障害年金が支給されるという取り扱いがなされています
なお、障害の程度を認定する日は、認定日と20歳に達した日を比較していずれか遅い日、あるいは裁定請求日となります。
イ 無拠出年金の所得制限
初診日が20歳未満の場合の障害基礎年金は、年金保険料を納めていない期間でも受給できるため、無拠出年金としての性格を有します。
この性格に鑑み、高所得者に障害年金を支給するのは相当ではないとして、所得制限が設けられています。
【令和4年5月13日時点における所得制限の内容】
前年の所得額が472万1000円を超える場合 年金の全額が支給停止
前年の所得額が370万4000円を超える場合 2分の1の年金額が支給停止
※扶養親族がいる場合は以下のとおり所得制限額が加算されます
①老人控除対象配偶者または老人扶養親族
⇒1人につき48万円加算
②特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)
⇒1人につき63万円加算
③上記以外の扶養親族
⇒1人につき38万円加算
2 障害厚生年金の場合
障害基礎年金については、原則として受給できるようになるのは20歳からであると説明させていただきましたが、障害厚生年金は初診日が20歳未満の期間にある場合でも初診日に厚生年金に加入していれば、障害厚生年金を受給できる可能性があります。
障害年金の申請を専門家に依頼するメリットとは
1「障害年金」とは?
障害年金とは、病気やケガによって日常生活に支障が出るようになってしまった場合や、働くことが難しくなってしまった場合に受け取ることのできる公的な年金です。
2 障害年金を受給するための要件
⑴ 要件
障害年金を受給するためには、原則として、以下の要件を充たすことが必要です。
①初診日に公的年金に加入していること
②公的年金の保険料を納めていること
③障害の程度が認定基準に達していること
⑵ 専門家に依頼することのメリット
ご自身で障害年金の申請をする場合は、「自分は初診日にどの公的年金に加入していただろうか?」、「年金保険料はちゃんと払っていただろうか?」、「そもそも自分の障害は障害年金を受給できる程のレベルのものなのだろうか?」といった疑問が湧くことや、このような疑問が湧いたときに何をすればこれらの疑問を解消できるかも分からないということも少なくないかと思われます。
この点、障害年金の申請を専門家に依頼すれば、これらの疑問を解消した上で、障害年金を受給するための要件を意識しながら手続を進めて行くことができます。
3 障害年金を申請する際の提出資料
障害年金の請求を行う場合には、定められた資料を提出する必要があります。
<提出資料の一例>
①年金請求書
②年金手帳
③戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明書、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
④医師の診断書
⑤受診状況等証明書
⑥病歴・就労状況等申立書
⑦本人名義の金融機関の通帳
しかし、障害を抱えてつらい思いをしている中では、このような多くの資料を収集することが大きな負担になってしまうこともあるかと思います。
障害年金の申請の際に提出することが必要な資料は、専門家に依頼をすれば、代理で取り付けが可能なものも少なくありませんので、資料収集が負担な場合には、障害年金の手続を専門家に依頼をすればこの負担を大きく減らすことができます。
障害年金はいつからもらえるか
1 障害年金の受給権は「障害認定日」から発生する
障害年金は、「障害認定日」から受給権が発生します。
⑴ 原則的な障害認定日
原則的な障害認定日は、初診日(=障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)から1年6か月が経過した日です。
⑵ 例外的な障害認定日
障害認定日には様々な例外があります。
そのため、ご自身の障害がこれらの例外事由に該当するかしないかを調べることが重要です。
例えば、以下のような場合には、以下に記載された日を障害認定日として扱います。
・咽頭を全摘出した場合:全摘出した日
・人工骨頭や人工関節を挿入置換した場合:挿入置換日
・人工透析をした場合:透析開始日から3か月を経過した日(初診日から1年6か月経過している場合を除く)
・人工肛門の増設や尿路変更の手術をした場合:造設日や変更手術を行った日から6か月を経過した日(初診日から1年6か月経過している場合を除く)
※その他、障害認定日の例外のある障害については、こちらの「障害年金の受給要件・等級」ページをご参照ください。
2 障害年金が実際にもらえるのは審査を経た後
障害年金の受給権が生じるのは障害認定日からです。
しかし、実際に障害年金を受給するためには、障害年金の請求書類を準備して提出し、日本年金機構での審査を経ることが必要となります。
日本年金機構での審査は、約3か月~4か月程度かかりますので、障害年金を早めに受給したいという方は、迅速に準備を進めて書類を提出する必要があります。
3 障害年金が振り込まれる時期
障害年金の支給が決定した後、初回の年金が振り込まれるまでには、年金証書が届いてからおおむね50日程度かかります。
もっとも、事案によってはより早く受給が出来る場合や、逆に受給のタイミングが遅くなる場合もあります。
初回以降の支給については、偶数月の15日(15日が金融機関の休業日である場合には、その直前の営業日)に、支給月の前月と前々月分の2か月分の年金が順次支給されます。
なお、正確な振り込み時期や金額については、年金が支給される月の10日頃に送付されてくる「年金支払通知書」や「支給額変更通知書」で確認できます。
障害年金を受給できる「障害の状態」について
1 国が定めた障害の状態が長期に存在する場合に受給できる
障害年金を受給できるケースは、身体または精神に、国民年金法施行令別表や、厚生年金保険法施行令別表に定める程度の障害の状態があり、かつ、その状態が長期にわたって存在する場合とされています。
2 障害年金の対象となる障害の程度のイメージ
具体的な認定基準は、先ほどご紹介いたしました国民年金法施行令別表や、厚生年金保険法施行令別表に記載されているとおりとなります。
障害年金を受給できる症状の程度について、おおよそのイメージは以下のとおりです。
1級 |
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を済ませることをできなくさせる程度のもの。 ここでいう「日常生活の用を済ませることが出来なくさせる程度」とは、他人の介助を受けなければほとんど自分のことができない程度のものであることを言います。
<例> ・身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの ・病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの ・家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね起床・就寝をする室内に限られるもの |
2級 |
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 ここでいう「日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもののことをいいます。
<例> ・家庭内での極めて簡単な作業はできるが、それ以上の活動はできない場合 ・病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの ・家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの |
3級 |
労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
<例> ・会社の理解や援助などの配慮を受けて就労している場合。 ※3級は、厚生年金保険のみとなります。 |
事前にご確認・ご準備いただけると相談がスムーズになる事項
1 初診日はいつか
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。
障害年金における初診日について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
障害年金を申請する場合、この初診日が非常に重要となります。
初診日が分からない場合は、これまで通っていた病院に直接連絡をして聞いてみるのが最も確実です。
この初診日について、確認の上ご相談いただけるとスムーズに進みます。
ただ、人によっては初診日がずいぶん前で、その時診療を受けた病院が閉鎖しているということもあるかと思います。
当事務所であれば、そのような場合でもご相談いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。
2 初診日にどの年金に加入していたか
初診日に、国民年金に加入していたか、厚生年金にも加入していたかによって、請求できる障害年金の種類や金額が変わってきます。
障害年金の種類と金額については、こちらの記事をご覧ください。
そのため、初診日にどの年金に加入していたかについてもご確認をいただくと相談がスムーズに進められます。
なお、20歳より前に初診日がある場合は、年金に加入前でも障害年金の請求ができる場合があります。
この場合も、まずはお気軽にご相談ください。
3 納付要件を充たしているか
⑴ 納付要件とは
障害年金を請求するためには、年金の納付要件が充たされている必要があります。
初診日の前日時点において、初診日のある月の前々月までの保険料納付状況を確認し、次のいずれかに該当すれば、年金の納付要件を充たすことになります。
パターン1
公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付されているか免除されていること。
そのため、加入期間内に未納期間があったとしても、その期間が加入期間の1/3未満であれば納付要件を充たします。
パターン2
初診日のある月の前々月までの直近1年間において保険料の未納がないこと(初診日において65歳未満の場合に限られます)
なお、20歳より前に初診日がある場合は、初診日時点で年金を納付していないため、納付要件を充たす必要はありません。
⑵ 納付記録の確認は年金事務所が確実
納付要件を充たしているか否かは、年金事務所へ連絡をし、年金の納付記録を開示してもらって確認するのが最も確実です。
その他にも、ねんきんダイヤル・ねんきんネット等を利用すれば、納付記録をある程度調べることができます。
これらによって、ご自身の納付記録をあらかじめ確認いただき、納付要件を満たしているか確認しておくと相談がスムーズに進みます。
参考リンク:日本年金機構・豊田 (とよた) 年金事務所
4 障害の内容や程度が分かる資料の準備
障害年金は、障害の内容や程度によって、受給できるか否か、受給できるとして何級が認定されるかが変わってきます。
そのため、抱えていらっしゃる障害に関する診断書や、医師からもらった日常生活上の指導書、服用している薬に関する情報等、障害の内容や程度を把握できる資料をご準備いただくと、障害年金の受給について見通しを立てやすくなります。
5 ご相談・ご依頼のお問合せはフリーダイヤルへ
こちらの記事では、障害年金の相談までにご確認やご準備をいただけますと相談がスムーズになる事項についてご案内いたしました。
これらの情報が分からない場合であったとしても相談は可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。
ご相談をご希望の方は、フリーダイヤルへお電話いただき、ご相談のご予約をお願いいたします(初回の相談料は無料です)。
ご相談にて、障害年金の受給の見通しや手続きについてお話を聞いていただき、その後、ご契約をご希望される場合はご依頼いただくという流れとなります。
豊田の周辺で障害年金の依頼を検討しているなら、まずはお気軽にご相談ください。
障害年金が不支給になってしまった場合の対応方法
1 障害年金の不服申立制度
必要書類を揃えて障害年金の申請ができたとしても、必ずしも障害年金が支給されるとは限りません。
もっとも、障害年金には「不服申立」という制度がありますので、障害年金が不支給とされた場合でもこの制度を利用すれば再度審査をしてもらうことができます。
以下では、不服申立をする際の流れについて説明していきます。
2 不服申立の流れ
⑴ 審査請求
不支給決定に不服がある場合には、不支給決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、地方厚生局内の社会保険審査官に対して「審査請求」という不服申立の手続きを行うことができます。
審査請求がなされると、社会保険審査官は日本年金機構が出した元々の不支給決定(原処分)が妥当であるかを審理します。
審査の結果は、決定書にて送られてきます。
⑵ 再審査請求
審査請求でも不支給決定が覆らなかった場合でも、再度審査をしてもらうことが可能です。
審査請求の決定書が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、厚生労働省内の社会保険審査会に対して「再審査請求」という不服申立の手続きを行うことができます。
再審査請求がなされると、社会保険審査会にて公開で審理が行われます。
その結果は、審理が終わった数か月後に裁決書にて送られてきます。
⑶ 処分変更
審査請求や再審査請求を行った場合、これらの結果が出るまでの間に日本年金機構が自ら不支給決定処分を変更し、障害年金を支給する旨の決定をしてくれることもあります。
この場合は、不服申立の必要がなくなりますので、審査請求や再審査請求は取り下げる必要があります。
3 再審査請求でも不支給決定となってしまったら
再審査請求でも不支給決定が覆らなかった場合は、一定の期限内であれば訴訟を起こして、不支給決定を争うことができます。
また、そもそも不服申立の手続きを利用せず、再度、事後重症請求という形で一から請求を行っていく方法もあります。
いずれにしても、不支給決定を争う場合は、不支給になってしまった原因の分析をした上で、不服申立時に提出すべき書面を作り込む必要があります。
障害年金が不支給になってしまってお困りの方は、一度、早めに専門家に相談してみることをおすすめいたします。
特に障害年金の申請を急いだ方が良いケース
1 特に急いだ方が良いケースは2つ
障害年金を申請する方法には、大きく分けて「認定日請求」と「事後重症請求」の2つのケースあります。
「認定日請求」では障害認定日から5年経ちそうな場合に、「事後重症請求」では障害等級に該当する程度の症状になった場合に、申請を急いだ方が良いといえるでしょう。
以下では、なぜ、この2つの場合には急いだ方が良いのかについてご説明します。
2 障害認定日から5年経ちそうな場合に急いだ方が良い理由
⑴ 認定日請求とは?
まずは、用語の確認から始めていきたいと思います。
「認定日請求」とは、障害認定日の時点における症状が障害年金の対象となるか否かを審査してもらう請求方法をいいます。
「障害認定日」とは、①その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または、②1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日のことを指します。
参考リンク:日本年金機構・障害認定日
⑵ 認定日請求による障害年金の受給時期
認定日請求が認められた場合は、原則として、障害認定日の存在する月の翌月分から障害年金を受給することができます。
⑶ さかのぼって請求できるは過去5年分だけ
障害認定日における症状が障害等級に該当する程度であったものの、請求をするのを忘れてしまっていたり、そもそも障害年金の制度を知らなかったりする等して、認定日からしばらく時間が経過してしまっていたとしても認定日請求は行うことができます。
現在から認定日にさかのぼって審査を行ってもらう方法ですので、「遡及請求」と呼ばれることもあります。
この場合でも、障害等級の審査は認定日時点での症状を基礎として行われることになり、障害等級認定がなされると、原則として障害認定日の存在する月の翌月分から障害年金を受給することができます。
ただし、障害年金には5年間の時効があります。
さかのぼって受給できる年金も、5年分が限度とされています。
そのため、障害認定日からすでに5年近く経過しているという場合は、認定日請求を急ぐ必要があります。
3 障害等級に該当する程度の症状になったら急いだ方が良い理由
⑴ 事後重症請求とは?
「事後重症請求」とは、障害認定日の時点では症状が軽かったために障害認定がなされなかったものの、その後に症状が悪化して障害等級に該当する程度に至った場合に障害年金の申請を行う方法のことをいいます。
⑵ 請求が遅いと年金の受給開始も遅くなる
事後重症請求の場合、年金が受給できるのは請求した日の翌月分からです。
請求が遅くなると、その分年金の受給開始時期も遅くなってしまいます。
そのため、事後重症請求を行う場合は、極力早めに請求手続きを進めることをおすすめいたします。
障害年金の申請に必要な資料
1 障害年金の申請に必要な資料
障害年金を申請する場合に、提出が必要な資料は多岐にわたります。
以下では、年金の種類ごとに、障害年金の一般的な申請の際に提出が必要な資料についてご紹介させていただきますが、ご自身の状況によって提出する必要のある資料と提出する必要のない資料が変わってきます。
そのため、どの資料を提出したらよいか分からなくなってしまうことも少なくないかと思います。
そのような場合は、年金事務所や障害年金の専門家へ相談をし、提出が必要な資料を教えてもらうことをおすすめいたします。
2 障害基礎年金の申請を行う場合
⑴ すべての方
①年金請求書
②年金手帳
③戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
④医師の診断書
⑤受信状況等証明書
⑥病歴・就労状況等申立書
⑦年金の受取先金融機関の通帳等(本人名義)
⑵ 配偶者または18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる方
①戸籍謄本(記載事項証明書)
②世帯全員の住民票の写し(マイナンバーを記入する場合は不要)
③子の収入を確認できる書類(マイナンバーを記入する場合は不要)
④20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる場合は医師の診断書
3 障害厚生年金の申請を行う場合
⑴ すべての方
①年金請求書
②年金手帳
③戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
④医師の診断書
⑤受信状況等証明書
⑥病歴・就労状況等申立書
⑦年金の受取先金融機関の通帳等(本人名義)
⑵ 配偶者または18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる方
①戸籍謄本(記載事項証明書)
②世帯全員の住民票の写し(マイナンバーを記入する場合は不要)
③配偶者の収入を確認できる書類(マイナンバーを記入する場合は不要)
④子の収入を確認できる書類(マイナンバーを記入する場合は不要)
⑤20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる場合は医師の診断書
障害年金の遡及請求について
1 障害年金の遡及請求とは
障害年金の請求をする場合、「遡及請求」が可能かどうかが重要なポイントとなります。
障害年金の遡及請求とは、障害年金を過去にさかのぼって請求することを指します。
つまり、「本来、障害年金を受給できたのに、受給していなかった場合に、後で過去の分をまとめて請求する」ことを、遡及請求といいます。
ここでは、障害年金の遡及請求について、解説します。
2 どの時点までさかのぼることができるのか
障害年金の請求ができるようになるのは、「障害認定日」以降です。
障害認定日は、初診日から1年半経過した時点を指します。
つまり、障害の原因となった疾病について、初めて医師の診察を受けてから、1年半が経過すると、障害年金の請求ができる状態になります。
障害年金を請求する場合、この障害認定日までさかのぼって請求することを視野に入れて検討することになります。
ただし、障害認定日から5年以上が経過している分については、時効が成立しているため、5年以上さかのぼって障害年金の請求を行うことは困難です。
3 障害認定日時点での診断書がポイント
障害認定日にさかのぼって障害年金の請求をする場合、「障害認定日時点で、すでに障害があったこと」を証明しなければなりません。
そこで、障害認定日時点での、医師の診断書が重要な資料となります。
そのため、障害認定日を特定し、その時期に通っていた病院に問い合わせ、診断書の作成を依頼することになります。
4 障害認定日時点の診断書を入手できない場合
障害認定日時点で、障害があったものの、何らかの事情で病院に通っていなかったり、通っていた病院が閉院して資料が残っていなかったりするような場合、障害認定日時点の障害の程度を証明することが難しくなります。
そのような場合であっても、一切障害年金を受給できないというわけではありません。
今現在の障害の程度が一定のものであれば、請求した日以降の分については、障害年金を受給することができます。
このような請求を、事後重症請求といいます。
遡及請求ができない場合であっても、諦めずに障害年金の請求を行うことが大切です。
障害年金と所得制限について
1 所得と障害年金の関係性
障害年金の申請が通ったとしても、何らかの所得がある場合は、障害年金が減額されてしまうのでしょうか。
例えば、お仕事をしていない方が障害年金を受給し、体調が改善してきたので、お仕事を始めようということになった場合などは、特に障害年金と所得制限は気になる問題だと思います。
もし、お仕事で所得を得ても、その分障害年金が減額されたり、障害年金の支給が停止されたりしてしまっては、お仕事を続ける意欲がなかなか湧かないかもしれません。
ここでは、障害年金と所得制限についてご説明します。
2 原則として障害年金に所得制限は無い
生活保護費のように、最低限の生活を保障するための社会給付は、他に収入があれば、支給額が減額されることがあります。
しかし、障害年金は保険の一種なので、収入があるかどうかに関係無く受給することが可能です。
3 20歳前傷病の場合は注意が必要
20歳前傷病による障害基礎年金の場合は、所得制限が課せられます。
20歳前傷病とは、初診日が20歳より前の傷病であることを指します。
つまり、20歳より前の傷病で、障害基礎年金を受給した場合は、所得制限があります。
4 20歳前傷病の所得制限の内容
仮に、前年の所得が、472万1,000円を超える場合、障害基礎年金は、全額支給停止となります。
また、前年の所得が370万4,000円を超える場合は、障害基礎年金の2分の1が支給停止となります。
つまり、前年の所得が370万4,000円以下であれば、所得制限は受けません。
支給停止の期間は、10月から次の年の9月までです。
5 その他の所得制限
20歳前傷病以外にも、細かい所得制限はあります。
例えば、恩給や労災保険の年金等を受給している場合、障害基礎年金は一定の調整が図られます。
また、海外で暮らすことになったり、有罪が確定して刑務所等に入ったりした場合も、年金は支給が停止されます。
このように、障害年金と所得制限には、細かい決まりがあるため、気になる方は専門家に相談することをおすすめします。
障害年金の申請を依頼する専門家の選び方について
1 障害年金に詳しい専門家
普段、病院に行く際は、何を重視することが多いでしょうか。
家から近い病院であることを重視することもあれば、親身になってくれる医師がいることを重視することもあるかもしれません。
しかし、何を重視するかの大前提として、「どの科の医師であるか」を重視していることが多いのではないでしょうか。
例えば、心臓の手術をする際に、眼科や皮膚科の医師に相談するという方は少ないはずです。
同じ医師の中でも、心臓の手術に詳しい心臓外科の医師などに相談することになるかと思います。
障害年金についても、同じことがいえます。
法律の専門家であっても、障害年金に詳しいとは限りません。
そのため、障害年金の相談をする場合は、障害年金に詳しい専門家に相談することが大切です。
2 平日の遅い時間や土日祝日にも対応可能な専門家
障害年金の申請を考えている方には、様々なご事情を抱えている方がいらっしゃいます。
例えば、お仕事の関係で、平日の日中の相談が難しい場合や、メンタル面での不調がつづき、昼夜逆転生活を送っている方も珍しくありません。
そういった方は、平日の日中だけ対応している事務所に依頼しても、相談に行くのが難しかったり、依頼後の連絡が上手く取れなかったりといったトラブルが起きる可能性があります。
そのため、平日の遅い時間や、土日祝日にも対応可能な専門家を選ぶことが大切です。
3 親身に対応してくれる専門家
障害年金の申請をする際は、ご依頼者様と専門家が打合せを行い、どういった症状で、どのようなことで困っているのかを、申請先へ書面で伝える必要があります。
そのため、淡々と事務的に作業を進めていく専門家に依頼した場合は、打合せのどこかの過程で、不信感が生まれてしまうかもしれません。
その結果、本当に伝えたいことを専門家に伝えることができず、不十分な書面が出来てしまうおそれがあります。
そういった事態を避けるため、親身に対応し、何でも話しやすい専門家を選ぶことが大切です。
障害年金の対象となる方
1 障害年金を受給できる可能性があるのはどのような方なのか
障害年金というと、「障害者手帳を持っていないと受給できないのでは?」「年金だから高齢者でないと受給できないのでは?」といったイメージを持たれがちですが、障害年金は、障害者手帳を持っているか否か、高齢者であるか否かにかかわらず受給できる可能性があります。
そこで、以下では、障害年金の対象となるための要件についてご紹介いたします。
2 初診日に公的年金に加入していること
「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。
この「初診日」において、以下の①~③のいずれかに該当することが必要です。
①公的年金(国民年金や厚生年金)に加入している
②20歳未満の者である
③公的年金に加入していた60歳以上65歳未満の者である
3 年金の保険料を納めていること
初診日の前日時点において、初診日のある月の前々月までの保険料納付状況を確認し、次のいずれかに該当することが必要です。
①公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付されているか免除されていること(未納期間があったとしても、3分の1未満であれば問題ありません)
②初診日のある月の前々月までの直近1年間において保険料の未納が無いこと(初診日において65歳未満の場合に限られます)
※20歳より前に初診日がある場合は、納付要件を満たす必要はありません。
4 障害の程度が「認定基準」を満たすものであること
障害年金の支給を受けるためには、障害の程度が「認定基準」を満たすものであることが必要となります。
この「認定基準」は、①障害基礎年金については国民年金法施行令の別表に定められており、②障害厚生年金については、第1級および第2級は障害基礎年金と同じ基準とされ、第3級は厚生年金保険法施行令の別表第一に定められています。
障害の程度がこれらの「認定基準」を満たすか否かは、医師の診断書や病歴・就労状況等申立書等から判断されますので、これらの書類を適切に作成してもらうことが非常に重要です。
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障害年金についてお悩みの方へ
障害年金を受給するためには、必要書類を用意して年金事務所または市町村役場に申請する必要があります。
必要な書類としては、医師に作成してもらう診断書や、ご自身の障害について説明する病歴・就労状況等申立書といったものがありますが、適切な障害年金を受給するためには注意すべきことがあります。
障害年金は提出された書類に基づいて審査が行われますので、記載された内容が実態を反映しているか、書類によって内容に差異がないかということが非常に大切です。
また、申請にあたっては初診日がいつかということも重要になってきます。
ただ、提出する書類の内容が適切かどうかということや初診日については、詳しい知識がないと分からないことも多いかと思います。
障害年金の申請に不安がある場合は、どうぞ当法人にご相談ください。
障害の程度に応じた適切な年金が受給できるよう、丁寧に対応させていただきます。
また、障害年金は残った障害の種類によっても対象となるかどうかが異なります。
肢体の不自由等の身体的な障害だけでなく、うつ病といった精神的な障害も障害年金の対象となる場合があります。
自分の場合は障害年金を受給できるのかを知りたいという方も、お気軽に当法人ご相談ください。
状況をお聞きして、障害年金の対象となるかをお話しさせていただきます。
当法人はどの事務所もアクセスの良い立地にあり、豊田にある事務所も駅から徒歩圏内の場所にあるため、電車をご利用の方にもお越しいただきやすくなっております。
電話やテレビ電話でもご相談を承っておりますので、ご来所が難しいという方もお気軽にお問い合わせください。